破産宣告は2回目も可能?
破産制度には、破産手続と免責手続の2種類あり、
破産手続=破産者となること、免責手続=借金を免責することです。
一般に破産宣告や自己破産といえば免責を指すのであって、
破産者となるためだけに破産の申し立てをすることはまれです。
そして、2回目の破産宣告(自己破産による免責)というのは
とても高いハードルになります。
破産者となるだけなら難しいことではありませんが、
問題は借金の免責にあります。
前回の免責許可から7年を経過していないと、
免責不許可事由に該当してしまうので、
破産者となっても免責されないという実質的に無意味な破産宣告になります。
また、7年を経過した場合であっても、
前回の免責と同じような理由で免責を認めてもらうのは、
免責という債権者にとって不利益な状況を認める制度である以上、
公平性に欠くとして裁判所は認めないでしょう。
唯一免責が認められるとすれば、
2回目の免責申立理由が客観的に見てもやむを得ない事情があり、
もう一度チャンスを与えようと裁判所が判断できる状況にある場合です。
破産制度は、借金をきれいにして人生をやり直すために存在しますが、
何度も借金を繰り返し、その度に免責を認めていては道義上も良くないので、
2回目はかなり厳しい条件が付くのです。
このような厳しい条件であっても
破産宣告を受けて免責を認められたいのでしたら、
1人でどうにかしようとせず、
その道のプロである弁護士にサポートしてもらうのがおすすめです。
法律事務所の弁護士は無料相談に乗ってくれますので、
上手に利用するのが賢いやり方です。
債務整理に詳しい当サイトおすすめの法律事務所については
「破産宣告の免責ナビ」のページでご紹介していますので、
よろしければ参考にしてみてください。