破産宣告を受け、免責を受けるには?
自己破産を完結させるには、破産・免責の2つの手続きを踏む必要があり、
免責許可が裁判所から下りた時点で初めて自己破産する意味が生じます。
借金の返済が苦しいのにそのまま滞納していると、いずれ銀行口座差し押さえなどになります。
そうならないためにも自己破産手続きをして破産宣告を受け、免責を受けなくてはなりません。
破産宣告とは、破産手続きを裁判所に正式に申し立てる事で、
抱える債務の返済能力に値するだけの収入や財産がない事実を宣言する事です。
つまり債務の支払が不能である事を、裁判所にまず認めてもらわないといけません。
免責とは、破産した事によって支払えなくなった債務全ての返済責任が無くなるという意味で、
この免責が許可されなければ債務は残ったままとなります。
免責許可を得るには、破産者は居住地の裁判所に定期的に出向いて、
裁判官と対面して破産者審尋を受けなければなりません。
裁判官は破産者から破産に至った経緯や現在残っている債務額の詳細、
今後の人生設計について聞き取り、破産者の心証をよく吟味して免責の可否を決定します。
ただあまりにも膨大な借金であったり、
無駄遣いの繰り返し・ギャンブルによる借金の積み重ねなどの不誠実な内容である場合は、
免責不許可事由にあたるので、免責を許可しない場合があります。
しかし、免責不許可事由に該当する原因であっても、
その事由の程度や破産者の止むを得ない事情を考慮して、
免責が妥当である事を判断される場合が実際多いです。
ですから破産したくても、免責不許可事由にあたる恐れがある場合は、
債務整理で優秀な弁護士や司法書士に一度相談し、
免責許可を受けれるよう最大限のサポートをしてもらう事が必要です。
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