破産宣告の免責ナビ ※初めて破産宣告を考えているあなたへ

取り立てを止めるには?※破産宣告という手段

お金を借りて返済できなくなり、督促状が送られて来たり、取り立ての電話が連日かかって来る、そのような経験はありませんか。このような場合には、債務整理をすることをお勧めします。弁護士や司法書士に頼んで受任通知を出してもらうと、債権者からの取り立てが止まりますので、その後はできるだけ早く、手続きに必要な書類を揃えるようにしましょう。
債務整理は大きく分けて、一定期間で分割返済をする任意整理と、借金そのものを帳消しにする自己破産があります。多少の収入がある場合は前者、収入があまりなく、売却する物もない時は後者をお勧めします。自己破産の場合は、書類を弁護士なり司法書士なりに提出し、その後代理人として、裁判所で破産宣告をしてもらいます。個人の場合はすぐ免責が下りることが多く、その時点で完全に借金からは自由の身となります。ただし、債務額が140万円以上ある場合は、司法書士は代理業務ができませんので、本人が裁判所で破産宣告を行うことになります。尤もその場合でも、司法書士は手続きはしてくれますし、裁判所に同行してもくれます。弁護士の場合は、債務額に関係なく代理業務を行えます。
破産宣告を行うと、官報に氏名が掲載されますが、それを読むのはほぼ金融業者に限られます。また、もし闇金から借りていた場合は、破産宣告後も業者がしつこく取り立てを行うことがありますので、その時は、債務整理を依頼した弁護士や司法書士に相談するようにしてください。