破産宣告の費用はいくら?
裁判所から破産宣告(破産手続開始の決定)を受けるためには、裁判所へ申立書をはじめとする必要書類を提出しなければなりませんが、この他にも手続きを行うための費用も用意しなければなりません。
破産宣告を受ける際には、裁判所に対して収入印紙代、予納郵券代、予納金の3つの費用を納付する必要があります。収入印紙代は申立手数料とも言われることがある費用で、破産宣告のみの申し立ての場合は1,000円、破産宣告後に行われる免責許可の申し立ても同時に行う場合は1,500円となっています。
予納郵券代は、裁判所から申立人や債権者に対して破産手続や免責手続に関する通知事項を郵送する際に必要となる切手代です。代金の相場は3,000~15,000円程度となっており、通常の管財事件の場合は高額になりやすく、少額管財事件や同時廃止事件の場合は少額になりやすいです。
予納金は、申し立てを行ってから手続きが終了するまでの間に必要となる費用で、手続き中に発生する様々な費用は予納金の中から支払われることになります。予納しなければならない金額は事案や負債総額によって増減し、通常の管財事件の場合は少なくとも50万円、少額管財事件の場合は少なくとも20万円、同時廃止事件の場合は約10,000円が必要となります。
予納郵券代と予納金については、費用が不足した場合は裁判所から追加で予納するよう求められます。また、予納という形になっていますが、納付したお金が返還されることはまずありません。申立費用はこれらの点を念頭に置いて準備しましょう。