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破産宣告と任意整理を徹底比較!どちらがいい?

借金問題を解決する為の債務整理の代表的なものといえば破産宣告と任意整理ですが、同じ債務整理でもこの両者には大きな違いがあります。
最大の違いとして挙げられるのはやはり借金がゼロになるか否かで、破産宣告は裁判所に認められれば一切の債務が無くなるのに対し、任意整理は裁判所を介さずに債務者と債権者との話し合いによって借金を減額するものなので、支払い義務が消える訳ではありません。
これだけ聞くと破産宣告の方がはるかにメリットが大きく最良の方法に見えますが、当然ながら債務整理を希望する全ての人が破産を選択できる訳ではありません。
破産宣告というものは、債務の支払いが不能であると裁判所に認められて初めて成立するものなので、返済可能な収入や資産がある場合には、任意整理など他の方法で債務整理を行う必要があるのです。
とはいえ、当然ながら任意整理にも破産宣告と比較してのメリットが存在しています。
破産宣告の場合、その手続き中は一定の資格制限があったり、大きめの財産を所有している場合には処分されてしまうというデメリットがありますが、任意整理は減額とはいえ自力での返済を目指すものなので、そういったデメリットがありません。
また、自己破産の場合はその情報が官報に掲載されてしまいますが、任意整理は官報に載らない点もメリットのひとつです。
何れにしても最善の方法で債務整理を行う為には正しい状況判断と知識が必要になるので、まずは弁護士の無料相談などを活用してみましょう。