破産宣告は二回目でも受けられる?
破産宣告を一回行ってから、二回目を行うことは可能です。債務整理を行う回数に制限は設けられていません。
二回目以降は、自分でタイミングを選ぶことはできません。一回目の免責を受けてから7年間経過してからでなければ、破産宣告して免責決定を受けることはできません。
自己破産後7年間は、免責不許可事由に該当してしまうためで、破産扱いになっても免責にはなりませんので借金は免除されません。
また、7年間が経過しても計画的自己破産やギャンブルや娯楽で浪費した借金は、免責不許可事由に該当しますので自己破産が認められない可能性が高いです。更生の余地があると判断されると、免責許可を取得できる可能性はあります。
二回目の破産宣告は、一回目よりも難易度が上がります。そのため、経験豊富で債務整理が得意な弁護士に依頼するのが賢明です。
破産宣告後7年間は、自分の力で収入を得て生活を立て直す必要があります。7年間に借金をしてしまった場合は、任意整理や個人再生を選択して自力で返済する必要があります。債権者とは3年から5年程度で、分割返済する内容で合意する場合が多いのですが、債権者には話し合いに応じる義務はありませんので、注意が必要です。
違法な取立てなどに悩まされた場合は、法律のプロである弁護士へ依頼すると良いでしょう。
経済的に弁護士への依頼が困難な場合は、法テラスの無料相談を利用するのが賢明です。
法テラスでは、無料相談や弁護士などの紹介を行っています。