破産宣告の免責ナビ ※初めて破産宣告を考えているあなたへ

債務整理の一種である破産宣告とは?

債務整理にはいくつかの方法があります。ある程度の収入があって、返済可能な場合には任意整理がお勧めです。これは一定期間内で、債務を分割返済する方法です。一方でお金があまりなく、売却するような車や家財道具もない時は、自己破産となります。この自己破産とは、裁判所に破産宣告を行って、その後免責が下りると、債務が帳消しになる方法です。
自己破産の場合は、弁護士または司法書士に依頼して手続きをし、代理人として、裁判所に破産宣告を行ってもらいます。この場合気を付けたいのは、司法書士が関与できる破産宣告は、債務額が140万円までの場合です。それ以上の金額は、本人が宣告することになりますが、もちろん司法書士が書類を作成してくれますし、裁判所にも同行してくれますので心配はいりません。弁護士の場合は、債務額に関わらず、代理として破産宣告を行ってくれます。個人の場合は、破産宣告後すぐに免責が下りますが、たとえばギャンブルなどが目的で行った借金の場合などは、破産宣告そのものができないことがあります。
また、任意整理でも自己破産でもない債務整理の方法として、特定調停があります。これは、任意整理と似ていますが、弁護士や司法書士に依頼せず、自分で裁判所に申立をして、債権者と調停を行うもので、債務整理の中では一番経費がかからないものです。ただし、定期的に裁判所に通う必要があり、また、弁護士や司法書士が介入しない分、交渉が長引くこともあります。