破産宣告のメリット、デメリットは?
破産宣告されると人生終わりという事じゃなく、
新しい人生が再スタートできるようになります。
破産が認められるには支払い能力がないと裁判所に判断してもらう必要がありますが、
どんなに借金が多くても厳しい催促に悩まされていてもすべて免責されて自由になります。
お給料が差し押さえられて生活が苦しくなることもありません。
破産はもうどうにも返済できない状態のときにメリットがあり、
借金が減額されたら返済できる状態の人にはあまりメリットがありません。
破産には住宅といった一定以上の財産は失ってしまうデメリットがあるからです。
債務整理には破産以外にも任意整理や個人再生、特定調停といった手続きがあります。
中でも個人再生は大幅に借金が減額されたうえに住宅を失わずに済む手続きです。
減額された借金を原則3年で返済すれば、貸金業者からの借金は解放されます。
破産にはブラックリストに載って長期間新規の借入が出来ない、
今後7年間は再度破産できない、資格や職業の制限がある、
免責不許可事由に該当する場合は認められないことがある、
官報に住所氏名が載るなどいろいろなデメリットがあります。
破産は最後の解決策と考えて、
任意整理や個人再生、特定調停で債務整理できるかどうか、
専門家の弁護士、または司法書士に相談してみるのが良いでしょう。
債務整理に詳しい当サイトおすすめの法律事務所については
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