破産宣告の免責ナビ ※初めて破産宣告を考えているあなたへ

破産宣告のメリット&デメリット※手続き前に必見!

破産宣告をして裁判所で認められると、全ての債務を免除されます。
破産宣告のメリットは、なんといっても借金の支払い義務が免除されることです。手続きを開始すると、債権者は給料差し押さえなどの強制執行できなくなります。そのため、最大のメリットである生活を立て直すための機会を得られます。
自己破産しても住民票や戸籍に記載されることはありませんので、一般人は知ることができないため自分や家族の就職や結婚に問題が生じることはありません。
破産宣告のデメリットは、自己破産したことが信用情報機関に登録されて、5年から10年間は新規借入ができなくなります。そのため、借金して生活を成り立たせることはできません。
財産をお金に換えて債権者に配当されるため、一定以上の価値のある財産を失いますが、20万円以下の預貯金など裁判所で定める基準を超えない財産は残ります。家や土地や車を失うことになりますので、このデメリットを理解しておかないと生活が成り立たなくなります。
また、官報や破産者名簿に掲載されます。身分証明書を発行すると自己破産したことが記載されますが、本人以外の一般人は閲覧できませんので、閲覧によって知られる可能性はありません。
自己破産の手続開始決定から免責確定までの数ヶ月間、警備員や士業など一定の資格制限があります。
自己破産で注意しなければならない点は、債務者本人の借金は免除されますが保証人に返還を求められることです。
後でトラブルにならないように、破産宣告する場合は保証人に話を通しておくようにしましょう。
破産宣告する場合は、メリットとデメリットを見極めてしなければ、生活を立て直す機会を無駄にしてしまいます。