破産宣告でマイホーム・持ち家はどうなる?
自己破産は破産宣告をする事です。
破産宣告する事で自由財産以外は全て処分をする事になります。
例えは、マイホームなどの持ち家は処分をして債権者に債務の支払いをする事になります。
また、マイホームなどの持ち家と言うのは高額なものですので、債権者集会が開かれ、債務の分配方法、優先順位などが定められえるのが特徴です。
因みに、マイホームなどの持ち家を所有している場合、破産宣告をせずに債務整理を行う方法もあります。
破産宣告は全ての財産(自由財産を除く)を処分する事になるわけですが、競売にかけられる前に任意売却を行う事で破産宣告をせずに済むと言う事なのです。
任意売却は、自らの意思により住宅を売却するもので、競売と比較すると様々なメリットがあるのです。
例えば、競売の場合の売却では市場価格の3割から4割ほどの価値に下げられ処分が行われますが、任意売却では市場価格に近い額で処分出来ますので、住宅ローンなどの債務が多く残っている場合等では債務額を減らせると言うメリットも有るのです。
破産宣告となる自己破産は、多くの財産などを失う事になりますが、破産を行う前に任意売却を行う事で失うものを最小限に抑えられると言うメリットも有るのです。
尚、破産をしなければならなくなった場合は、法律事務所等に相談を持ち掛けることになりますが、法律家となる弁護士や司法書士は債務者の立場になり、一番良い解決方法を見出してくれると言った利点が有るのです。