破産宣告の免責ナビ ※初めて破産宣告を考えているあなたへ

破産宣告の必要書類は何?

何らかの理由によって債務の支払いが不能になった場合は、債務者が自ら裁判所に破産宣告を行ってもらうよう申し立てを行うことができます。
裁判所から破産宣告を受けるために必要な申し立てでは、いくつか必要書類を揃えておかなければなりません。この必要書類には債務者の状況によって必要となったりならなかったりするものがあるので、必要書類を用意する際は弁護士などに相談しておくと良いです。
どのようなケースであっても準備しなければならない必要書類は、申立書類と添付書類に大別することができます。申立書類は申立先となる裁判所で手に入れることができる書類で、破産手続開始・免責許可申立書、陳述書、資産目録、債権者一覧表、家計全体の状況がわかる書類の5種類です。添付書類は申立人が自分で用意する書類で、世帯全員分の戸籍全部事項証明書と住民票、給与明細書と源泉徴収票の写し、住民税の課税証明書、預金通帳もしくは残高証明書の写しについては大抵のケースで必要です。この他の必要書類をいくつか挙げると、不動産を所有している場合は不動産登記に関する全部事項証明書と固定資産評価証明書、賃貸住宅に住んでいる場合は賃貸借契約書の写し、自動車を所有している場合は車検証の写しと自動車の査定書、保険に加入している場合は保険証券の写し、クレジットカードを所有している場合は申し立ての時点で所有しているカード全てが必要になっています。
なお、現行の破産法では破産宣告は「破産手続開始の決定」と呼称が変わっており、破産宣告という言葉は正式な名称としては使われなくなっています。呼び方が変わっただけですが、念のため留意しておきましょう。