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5分でわかる!破産宣告の手続きの流れ

債務者から破産手続開始の決定を受けた裁判所は、審尋を経て破産手続開始の決定(破産宣告)を行います。
裁判所が破産宣告を行った後の流れは、破産者の財産の保有状況によって異なります。破産者に十分な財産がある場合は、裁判所は破産宣告後に破産管財人を選任します。破産管財人は破産者の財産を調査し、法律によって差し押さえができないものや、所定の基準以下の価値の財産を除く全ての財産について、換価可能なものであれば処分の対象にしていきます。また、裁判所は債権者集会を開催し、破産宣告に関する情報を債権者へ提供して、債権者からの質問や意見を聞きます。処分した財産の債権者への配当は、債権者集会を終えた後に行われます。残余の資産がなければ、裁判所は破産手続廃止の決定を行って、破産に関する手続きが終了します。一方、十分な財産が無い場合は、破産手続開始の決定後、ただちに破産手続きを廃止する決定が行われて、手続きが終了します。
破産手続の終了後は直ちに免責手続に入ります。免責手続の流れは破産手続と比較すると単純で、裁判所が審尋を行い、免責不許可事由が無いと判断すれば免責許可の決定を行い、債権者らから異議申し立てがなければ決定が確定します。免責許可の決定が確定した時点で、破産者は全ての債務の支払義務が免除されます。
破産手続と免責手続は異なる内容の手続きです。かつてはこれらは別々に申し立てを行わなければなりませんでしたが、破産法が現行のものに改正されてからは、破産手続と免責手続を同時に申し立てることができるようになりました。そのため、現在は免責手続は破産手続の流れの一部とみることができます。