自分で破産宣告の手続きをできるか?
債務者が自分で債務を弁済するのが困難な場合や、様々な債務整理を行っても債務の解消に至らない場合は、最後の手段として裁判所から破産宣告を受けるための手続きを行うことになります。ほとんどの債務者は、弁護士や司法書士にお金を支払って手続きに必要な書類の作成などを手伝ってもらっていますが、数十万円の費用の支払いが必要となります。そのため、負担する費用を節約するために、自分で破産宣告を受けるための準備を行う人も中にはいます。
破産宣告を受けるための準備を自分で行う場合に必要となる書類はたくさんあります。まず、裁判所で手に入れられる書類は、破産・免責申立書、陳述書、債権者一覧表、財産目録、家計の近況の5種類で、どの書類も詳細に、かつ漏れがないように記入していく必要があります。特に重要なのは陳述書で、債務が膨らんだ理由や、債務の弁済ができない理由、破産宣告を受けなければ債務問題が解決できないと考える根拠、反省と展望などを書面に目を通す裁判官に伝わるように記載しなければなりません。
また、自分で行政機関などに行って手に入れなければならない書類もあります。揃える必要のある書類はケースによって異なりますが、主なものとしては、世帯全員の記載と本籍地の記載がある住民票原本、戸籍全部事項証明書、給与明細書や源泉徴収票の写し、金融機関の預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書、車検証の写し、保険証券の写しなどが挙げられます。これらの書類は、申立人の申立内容に間違いがないかどうかを確認する目的と、破産宣告を行うかどうかの判断材料にする目的で使用されます。